【判示事項】宅地建物取引業法3条1項の免許を受けない者が宅地建物取引業を営むために免許を受けて宅地建物取引業を営む者からその名義を借り、当該名義を借りてされた取引による利益を両者で分配する旨の合意の効力
【事件番号】
最高裁判所第3小法廷判決/令和2年(受)第205号、令和3年(オ)第577号
【判決日付】
令和3年6月29日
【判示事項】
宅地建物取引業法3条1項の免許を受けない者が宅地建物取引業を営むために免許を受けて宅地建物取引業を営む者からその名義を借り、当該名義を借りてされた取引による利益を両者で分配する旨の合意の効力
【判決要旨】
宅地建物取引業法3条1項の免許を受けない者が宅地建物取引業を営むために免許を受けて宅地建物取引業を営む者からその名義を借り,当該名義を借りてされた取引による利益を両者で分配する旨の合意は,同法12条1項及び13条1項の趣旨に反するものとして,公序良俗に反し,無効である。
【参照条文】
宅地建物取引業法12条1項(無免許事業等の禁止)
「第三条第一項の免許を受けない者は、宅地建物取引業を営んではならない。」
宅地建物取引業法13条1項(名義貸しの禁止)
「宅地建物取引業者は、自己の名義をもつて、他人に宅地建物取引業を営ませてはならない。」
民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)90条(公序良俗)
「公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。」
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