2004年4月1日に弁護士会が定める「報酬基準」が廃止されました。そこで、法律事務所又は弁護士は、自らの報酬基準を定めております。飯田橋法律事務所においても、弁護士が法律事務を行うに当たっての報酬基準を定めております。以下にその一部を抜粋しております。
(法律相談料)
法律相談料は、原則として次のとおりです。
⑴ 個人の方の法律相談料 1時間当たり1万円
⑵ 法人の方の法律相談料 1時間当たり2万円
※遺産分割でお悩みの方の初回法律相談(1時間程度)は無料です。
※企業経営者様の初回法律相談(1時間程度)は無料です。
(民事事件等の着手金及び報酬金)
訴訟事件、非訟事件、家事事件、労働審判事件、調停事件等の着手金及び報酬金は、経済的利益の額を基準としてそれぞれ次のとおり算定します。
経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の部分 8% 16%
300万円を超え金3000万円以下の部分 5% 10%
3000万円を超え金3億円以下の部分 3% 6%
3億円を超える部分 2% 4%
※例えば300万円の請求をし同額を獲得した場合の着手金と報酬金は、原則として以下の算定になります。
着手金24万円(300万円×8%)、報酬金48万円(300万円×16%)
※例えば3000万円の請求をし同額を獲得した場合の着手金と報酬金は、原則として以下の算定になります。
着手金24万円+135万円=159万円 ((300万円×8%)+(2700万円×5%))、報酬金48万円+270万円=318万円 ((300万円×16%)+(2700万円×10%))
(遺言書作成) 遺言書作成は、原則として次のとおりです。
⑴ 定型の遺言書 10万円~20万円です。
※公正証書にする場合 上記手数料に加えて3万円を加算します。
⑵ 非定型の遺言書については、次のとおりです。
300万円以下の部分:20万円
300万円を超え3000万円以下の部分:1%
3000万円を超え金3億円以下の部分:0.3%
3億円を超える部分:0.1%
※例えば遺言信託を活用する非定型の遺言書の場合において財産が1億円のときは、原則として20万円+27万円+21万円=68万円となります。(20万円+(2700万円×1%)+(7000万円×0.1%)=68万円)
※公正証書にする場合は上記手数料に加えて3万円を加算します。
⑶ 特に複雑又は特殊な事情がある場合は弁護士と依頼者との協議により定めます。
(契約書等の作成)
⑴ 定型
経済的利益の額が1000万円未満のもの 10万円
経済的利益の額が1000万円以上1億円未満のもの 20万円
経済的利益の額が1億円以上のもの 30万円~
⑵ 非定型
300万円以下の部分 10万円
300万円を超え3000万円以下の部分 1%
3000万円を超え3億円以下の部分 0.3%
3億円を超える部分 0.1%
⑶ 特に複雑又は特殊な事情がある場合は弁護士と依頼者との協議により定めます。
(※解雇事件の場合)
解雇事件は経済的利益の額が算定困難なため原則として以下のとおり算定します。
(1)着手金
① 労働審判又は民事訴訟は賃金1か月分を目安に協議して決定します。ただし、労働審判の最低額は20万円とし、民事訴訟の最低額は30万円とします。
② 賃金が月額50万円を超える場合には50万円(労働審判の場合は40万円)を目安に協議して決定します。
(2)報酬金
① 地位確認請求が認容され職場復帰をした場合の経済的利益は以下のとおり算定します。
年収を経済的利益の額とし、第16条1項の表の定めを適用する。
例えば前年度の年収が400万円の場合は、
300万円×16%=48万円
100万円×10%=10万円、58万円が報酬金となります。
② 金銭による解決が行われた場合は、得られる金銭を経済的利益の額とし、第16条1項の表の定めを適用する。
例えば300万円の解決金が得られる場合は、
300万円×16%=48万円、48万円が報酬金となります。
以上
日本弁護士連合会が弁護士費用に関して、弁護士にアンケートを取った弁護士費用等の情報を公開しております。弁護士費用の目安を知りたい方や弁護士費用の相場を調べている方は、ご参照ください。
「弁護士費用(報酬)とは」 https://www.nichibenren.or.jp/legal_advice/cost/legal_aid.html