飯田橋法律事務所
弁護士 中野雅也
基本料金
取締役の月額報酬から算出
役員報酬により金額は異なりますので
お気軽にお問合せください。
退任(辞任)交渉・退任届(辞任届)代行
退任の時期の調整・引継ぎ方法の交渉
退任登記の請求・未払報酬請求
立替金請求・物品の受け渡し
内容
未払報酬請求などがございましたら
回収額の16%を成功報酬にて対応します。
退職事例
製造販売業、仲間内で株式会社を作り取締役になった事例
ご相談内容
前職の仲間で出資して会社を設立して取締役になったが
報酬の大部分が未払いになっており、継続する意欲を失ってしまった。
他の取締役からは、担当していた業務が未達になっており、簡単には抜けられない。
損害賠償請求をすると脅されている。
長時間労働も続いており精神的に参ってしまった。
結果
他の取締役から引き留めを受けることなくスムーズに退任が完了した。
弁護士から、辞任通知、抹消登記請求、未払報酬の請求、自社株式の買取を請求した。
代表取締役から速やかに連絡があり、辞任には特に問題がないとして、
上記の問題を解決する合意書を締結することができた。
相談者のコメント
辞任できただけではなく、合意書が締結されて、
未払報酬も分割であるが支払ってもらえることになり、
自社株も出資額で買い取ってもらえることになった。
望んでいた全体的な解決になったと思う。
弁護士からのコメント
本件は、辞任だけではなく、未払報酬、出資した株式の買取請求等の付随的な問題まで
まとめて合意により解決をすることができました。
弁護士が介入することで当事者だけではうまくいかなかった交渉が
迅速に解決するケースも多くございます。是非、ご連絡ください。
Q&A
Q.任期がまだ残っていますが退任できるのでしょうか。
A.退任することはできます。
会社法330条は「株式会社と役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。」と規定されていますので、民法651条に基づき、取締役は、何時でも自己の意思で辞任をすることができます。
民法651条(委任の解除)
1 委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
2 前項の規定により委任の解除をした者は、次に掲げる場合には、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。
一 相手方に不利な時期に委任を解除したとき。
二 委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)を目的とする委任を解除したとき。
Q. 中途で辞任すると損害賠償のリスクがあると聞きましたが・・・
A. 相手方(会社)に不利な時期に辞任したとして損害賠償を請求されるリスクがあります。
しかし、退任を希望する取締役側にも、報酬が支払われない、業務過多により精神的に不調をきたしているなどの「やむを得ない事由」があることが多いと考えています。また、損害賠償請求をされても、そもそも請求が認められないケースや、実際に裁判にならないケースもございます。ご相談ください。
Q. 一般の退職代行業者に頼んでもよいのでしょうか。
A.退職代行業者では対応できないと考えています。
取締役の退任代行には、損害賠償をされるリスクがあり、法律問題に関する
示談交渉が行われることから、弁護士に相談すべきです。
Q. 代表取締役に退任届を受け取ってもらい転職しましたが、取締役の退任の登記をなかなかしてくれません。このような場合も対応可能でしょうか。
A. 対応可能です。ご相談ください。
会社には登記を変更する義務がありますので、速やかに辞任登記をするよう交渉を行います。
Q. 退任代行を弁護士に依頼するメリットはありますか。
A. 弁護士が、会社に対し、受任通知を発送することで、ご本人には会社から直接の連絡が行かないようになります。直接やり取りをしなくて済みますので、精神的な負担が少なくなります。
また、弁護士が介入することで、退任を原因とする変更登記の請求、未払報酬の請求、立替金の請求など、付随的な請求を行うことができますので、問題がまとめて解決する可能性があります。
中途退任による損害賠償のリスクを考慮してリスクの低減と円満解決に向けて適切に行動できるようになります。
Q. 報酬未払、退職金未払も同時に対応いただけますか。
A. 対応可能です。
ただし、別途、回収額の16%の弁護士報酬がかかります。ご相談ください。
Q. 会社から損害賠償をされてしまったら対応していただけますか。
A. 対応可能です。ご相談ください。
退任代行のご依頼を受けた後に、民事訴訟が提起されてしまった場合は、
弁護士報酬の割引を適用して対応します。
Q. 会社に返却するものはどうすればよいですか。
A. ご要望をお聞かせください。
ご自身で返却することも、弁護士を通じて返却することもできます。
Q. もう出勤したくありません。
A. ご面談においてリスク等を検討して判断しています。
即日に退任届を発送し、電話のみで引き継ぎを実施し、出社しないで済んだケースもございます。
担当弁護士
弁護士 中野雅也
1983年01月愛知県名古屋市生まれ
2009年09月司法試験合格
2009年11月最高裁判所司法研修所入所(63期)
2010年12月弁護士登録(東京弁護士会、登録番号42736)
2010年12月大江忠・田中豊法律事務所入所
2020年07月飯田橋法律事務所設立