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​複雑で困難な
相続問題を解決します

​飯田橋法律事務所

<初回相談無料> <一貫して弁護士が対応> <明朗な料金体系>

​お気軽にご相談ください

遺産分割調停を
​申し立てたい方/
​申し立てられた方

相続案件に強い弁護士が、

他の相続人との連絡窓口になり、

​やりとりの一切を引き受けます。

依頼者の利益のために

最善を尽くし、

最適な解決法をご提案します。

基本料金

55万円~110万円

上記の他に、獲得した財産額の12%を成功報酬にて申し受けます。

まずはお問い合わせください!

(本サイト経由の場合は1時間まで相談料無料)

​基本料

55万円~110万円

​この他に、獲得した財産額の12%を成功報酬として申し受けます。
​詳細はご相談時にお見積りします。
お気軽にお問合せください。

・相続人と法定相続分の調査

 相続人に漏れがないか、それぞれの法定相続分を調査します。

・遺産の範囲の調査

 遺産として何があるのか、何を分割の対象とするのかを調査します。

・遺産の評価

 遺産の評価の方法や評価額を調査します。

・特別受益、寄与分の調査

 生前贈与等を受けた相続人、遺産の維持形成に特別に貢献した相続人を調査します。

・各相続人の最終取得額の算出

​・遺産の分割

​内容

​遺産分割までの流れ

​①お問い合わせ

②面談予約

③ご面談

④委任契約の締結

⑤委任契約に沿って料金のお支払い
​(銀行振込)

⑥遺産分割調停の申立て

⑦調停成立

一貫して代表弁護士が対応します

東京都以外にお住みの方もご相談ください。

ご面談いただいてもご依頼を強制することはありません。

​  

ご要望に応じて相続人との連絡も対応します。

  

資格のない事務員による聞き取りはありません。

流れ作業ではなくお問い合わせのご連絡から交渉まで

すべてを弁護士が対応いたします。

まずはお問い合わせください!

(本サイト経由の場合は1時間まで相談料無料)

​遺産分割調停の事例

遺産分割調停の事例(50代男性)

ご相談前の状況

親が亡くなり​、兄と遺産分割協議をしました。

兄は、親と居住していた建物と土地(約80坪)を取得するので、

弟である私は駐車場として貸し出している土地(約30坪)を取得すればよいと主張してきました

兄と私の意見が対立し、遺産分割協議が進みませんでした。

結果

弁護士に依頼し速やかに遺産分割調停を申し立てていただきました。

兄が親と居住していた建物と土地(約80坪)を取得し、

私は駐車場として貸し出している土地(約30坪)を取得することになりましたが、

兄から代償金(不動産の価値の差額を調整する現金)を取得することで、

公平な分割をすることができました。

 

弁護士からのコメント

相続財産に不動産が複数ある場合は、

相続人間でどの不動産を取得するかで争いになるケースが見られます。

本件は、兄弟間で不動産の査定(評価額)に相違がありましたが、

専門家である家庭裁判所の調停委員が関与したこともあり、評価額の合意が形成され、

依頼者は不動産と代償金(取得不動産間の差額を調整する現金)を取得できました。

弁護士に依頼することでスムーズに遺産分割調停を進めることができ、

依頼者様に満足いただける解決に至りました。

​Q&A

Q. 遺産分割調停をすれば、遺産相続の問題が解決するのですか。

A.そのように理解しています。

 遺産分割調停では、双方当事者が主張立証を行った上で、家庭裁判所による調停案の提示などがなされます。手詰まりとなった紛争が解決することが多くあります。

 統計によると、遺産分割調停​の​全12,981件のうち、5,729件が調停成立となっています(令和4年「司法統計」より)。※調停で解決しない場合「審判」に進みます。

Q. 他の相続人から、いきなり遺産分割協議書が送られてきたのですが、

署名押印して戻さなければならないのでしょうか。

A. まずは弁護士に相談して判断することをおすすめします。

 他の相続人に有利な内容となっている可能性があります。

 特に、産に不動産を含む場合には、評価によって大きな不利益が生じることもありますので、注意が必要です

Q. 弁護士費用が高額なのではと心配です。

A.不安な方は、複数の法律事務所に相談して、納得の上で決めるのが良いと考えています。

​ 弊所では、わかりやすい料金表を定めた上で、お見積を提示しています。正式なご依頼
前に費用がわかり、ご心配なお客様からも安心してご依頼いただけます。

Q. 他の相続人と、連絡を取りたくないのですが…。

A. 遺産相続の問題は、親族間の感情的な対立に発展してしまいがちです。所では、弁護士が依頼者様に代わって、他の相続人との連絡や交渉​等を行いますで、親族とのやり取りによる精神的負担を軽減することができます。

Q. 遺産の分け方には、どのような方法があるのですか。

A. 主に3つの方法があります。

(1)遺産そのものを分ける方法のことを「現物分割」といいます。

(2)一人または複数の相続人が現物を取得し、その現物を取得した人が他の相続人に対し、金銭を支払う方法のことを「代償分割」といいます。

(3)遺産を第三者に売却処分して、その売却代金を相続人の間で分ける方法のことを「換価分割」といいます。

Q. 遺産の中に収益不動産がありますが、他の相続人が賃料収入を独り占めしています。対応していただけますか。

A. 賃貸マンションやアパートなどの物件の賃料収入は、

  相続人が相続分に応じて取得するのが原則です。

 もし、家賃収入を勝手に取得している相続人がいた場合は、法定相続分に従い、

相手が多く取得した分に関して、返還を求める対応などを行います。

Q. 現在、福岡県に居住していますが、実家のある東京家庭裁判所から、

調停申立書が送られてきました。東京での調停に対応していただけますか。

A. 対応可能です。

​  WEB会議でのご相談にも対応しています。ご相談ください。

​遺産分割調停 お問い合わせ先

​事務所名
​飯田橋法律事務所
弁護士​
中野雅也​​
​登録番号
東京弁護士会 42736
事務所住所​
〒162-0822  
東京都新宿区下宮比町2−28飯田橋ハイタウン317
電話番号​
03-5946-8070
Email
営業時間 
平日 10:30〜21:00

土日祝日のご相談も対応できます(要事前予約)

※電話相談につきましては、5分程簡単に内容をお伺いし、面談が必要となりましたら面談相談のご案内をさせていただきます。
代表弁護士
経歴 
2010.12 大江忠・田中豊法律事務所入所

2017.04 全国銀行協会あっせん委員会事務局付弁護士 就任

2020.07 飯田橋法律事務所開設
著書及び
論文
「判例でみる音楽著作権訴訟の論点80講」(日本評論社、2019年)(共著)

「遺産分割実務マニュアル(第4版)」(ぎょうせい、2021年)(共著)

「離婚・離縁事件実務マニュアル(第4版)」(ぎょうせい、2022年2月)
(共著)https://www.nakanobengoshi.com/post/isan-manual

​担当弁護士

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弁護士 ​中野雅也

1983年01月愛知県名古屋市生まれ

2009年09月司法試験合格

2009年11月最高裁判所司法研修所入所(63期)

2010年12月弁護士登録(東京弁護士会、登録番号42736)

2010年12月大江忠・田中豊法律事務所入所

2020年07月飯田橋法律事務所設立

お問い合わせ

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​飯田橋法律事務所

東京都新宿区下宮比町2−28飯田橋ハイタウン317

nakano@iidabashi-law-office.com  |  Tel: 03-5946-8070

送信ありがとうございました

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