不貞(不倫)慰謝料を請求する通知書を受け取ってしまったが、慰謝料の相場観がわからない、どのような対応をすればよいかわからないとのご相談が複数よせられましたので、本記事にてご案内をいたします。
飯田橋法律事務所の弁護士中野は、10年以上にわたって、弁護士として依頼者様の問題解決に携わってきました。数多くの訴訟・調停に関する経験から、客観的な視点をもって現実的な問題解決に尽力しています。
不貞(不倫)慰謝料に関する減額交渉の実績
不貞慰謝料につき減額交渉の実績がございます。
不貞慰謝料の請求がされた場合の相談内容の例としては
・「不倫相手の配偶者から高額の慰謝料請求をされた。」
・「相手方に直接会って交渉はしたくない。」
・「自分が悪いのは分かっているが、できれば会社や家族に知られずに解決できないか。」
・「既婚者だとは知らなかった。そのようなそぶりはなかった。」などがあります。
突然、弁護士から内容証明郵便が送付され、高額の慰謝料請求された場合、対応に困ってしまうことも多いと考えられます。しかし、相手方に言われるがまま、請求に応じてしまう前に、弁護士に相談したほうがベターです。
1 不貞慰謝料の請求をされた場合、減額交渉を弁護士に依頼することのメリット
(1)交渉を弁護士が行うことで精神的負担が軽減されます。
相手方との交渉や連絡はすべて弁護士が行います。依頼者様が直接話をする必要がありません。電話でもメールでも交渉するのは精神的な負荷がかかります。弁護士に依頼することで精神的なストレスが緩和されます。
(2)裁判を回避することにつながります。
不貞の慰謝料請求で、不安に感じるのは訴えを提起されることにあります。
裁判所から送達される訴状を、同居の家族が受け取ることも考えられます。
裁判に発展すれば、仕事を休み、公開の法廷で本人尋問を受けるなど、大きな負荷がかかります。
このように様々な負担を考えれば、和解に向けて交渉することが重要になります。
弁護士が相手方との和解交渉をし、不利にならないよう和解を成立させることができれば、裁判を回避することができます。
(3)和解や示談から生じるトラブルを予防します。
弁護士から届いた通知書にしたがって和解金を支払えば単純に紛争が解決したことになり、もう訴えを提起されることはなくなるのだろうか。そのような不安を口にする相談者様がいらっしゃいます。
また、相手方が提示した合意書により、和解が成立したにもかかわらず、再び請求を受けるなど事後的なトラブルになるというおそれもあります。
このようなトラブルを避けるには、あなたが、弁護士に依頼することで、本当に不貞慰謝料を支払う義務があるのかどうか、慰謝料の額が相場からかけ離れていないのかどうか、後日の紛争が再燃しないような合意書になっているかどうか、分割で支払えるのかどうか、具体的な事案ごとに適正な慰謝料の額で和解を成立させることが必要になります。
2 不貞慰謝料の請求をされた場合の対応の流れ
不貞・浮気が原因の慰謝料請求がされた場合、以下のような対応が求められます。
(1)事実関係をきちんと確認すること
不貞慰謝料請求は、相手方や相手方代理人から電話や、内容証明郵便で送付され、請求されるケースがあります。
ここで重要なのが早めに弁護士に相談することです。
重要な事実関係につき、弁護士が丁寧にヒアリングを行います。既に婚姻関係が破綻している場合には、慰謝料を支払う必要がない場合もあります。電話や内容証明郵便が来た段階で、ご相談いただくことで、請求された金額が相場と比較して多いか少ないかを、早期に判断することができます。
また、私は相談者様の話に耳を傾け、十分な情報を聞き出したうえで、具体的な方針を決定することを重視しております。
重要な情報の見落としがないようにこころがけ、事実関係の確認をします。
(2)相手方と協議して事実確認や交渉を行います。
仮に、不貞行為があった場合であっても、不貞・浮気の態様は様々あることから、個別の事案によって、どの程度慰謝料を支払う必要があるかが異なってきます。そういった事情について、相手方又は相手方の代理人と事実の確認を含め協議します。
また、慰謝料を支払う場合についても、金額・支払方法を話し合います。
3 慰謝料減額交渉の弁護士費用
法律相談料について
・初回法律相談は、慰謝料請求に関する通知書を受け取った方など、1時間無料の適用が受けられます。
1時間を超えますと30分当たり5500円(消費税込み)がかかります。
・2回目以降の法律相談は、30分当たり1万1000円(消費税込み)がかかります。
慰謝料減額交渉の弁護士費用について
・着手金 20万円(消費税別)~になります。
・報酬金 請求額から減額した金額の16%(消費税別)になります。
※事案によって異なりますので、お問い合わせください。
お問合せ先
事務所名 | 飯田橋法律事務所 |
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弁護士 | 中野雅也 |
事務所住所 | 〒162-0822 東京都新宿区下宮比町2−28飯田橋ハイタウン317 |
電話番号 | 03-5946-8070 |
Emai | |
営業時間 | 平日 10:30〜21:00 土日祝日のご相談も対応できます(要事前予約) ※電話相談につきましては、5分程簡単に内容をお伺いし、面談が必要となりましたら面談相談のご案内させていただきます。 |
代表弁護士 経歴 | 2010.12 大江忠・田中豊法律事務所入所 2017.04 全国銀行協会あっせん委員会事務局付弁護士 就任 2020.07 飯田橋法律事務所開設 |
著書及び 論文 | 「判例でみる音楽著作権訴訟の論点80講」(日本評論社、2019年)(共著) 「遺産分割実務マニュアル(第4版)」(ぎょうせい、2021年2月)(共著) 「離婚・離縁事件実務マニュアル(第4版)」(ぎょうせい、2022年2月)(共著) |
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