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執筆者の写真弁護士 中野 雅也

相続が発生しました。遺産分割調停はどのように進むのでしょうか?【遺産分割調停の進行】

更新日:2022年9月29日


2020.2.2

2020.12.04

飯田橋法律事務所

弁護士中野雅也


相続が発生しました。遺産分割調停はどのように進むのでしょうか。


1【お困りの内容】

・相続が発生したが相続人間で話が進まないので弁護士に相談したい。

・相談時に集めておくべき資料はあるか。

・遺産分割調停の進め方はどのようなものか。


2【相談の一例】

 相続が発生しましたが、相続人間で意見の対立が激しく交渉が暗礁に乗り上げました。月日ばかりが過ぎていきます。弁護士に遺産分割の交渉や調停を依頼しようと考えています。まずは、一般的な遺産分割調停の進め方を教えてください。また、弁護士に相談する際にもっていくと良い資料はありますか。


3【回答】

 遺産分割調停においては、被相続人の遺産に関する事柄だけではなく、民事訴訟で解決を図るべき事柄や、法律の問題ではなく道徳的又は感情的な事柄まで、様々な事柄が主張されることがあります。

 そこで、遺産分割調停においては、家庭裁判所及び調停委員は、本記事の末尾で引用する家庭裁判所が作成した「遺産分割調停の進め方」を念頭に置き、段階的に審理を進めていきます。

 弁護士も「遺産分割調停の進め方」を念頭に置いております。したがって、相談者様が、弁護士に相談する際にも「遺産分割調停の進め方」を参照しておくと弁護士の考え方がよく理解でき効率的に相談できると考えます。


 市町村が発行する戸籍謄本や金融機関が発行する残高証明書を収集するのは手間がかかります。弁護士に取り寄せを依頼することもできます。関係資料の取り寄せからお任せください。



(遺産分割調停の進め方の概要。順番に進めていきます。)
⑴ 相続人の範囲を確定(誰が相続人であるかを確認する)
⑵ 遺産の範囲を確定(基本的に被相続人が亡くなった時点の財産で現在も存在する財産)
⑶ 遺産の評価(不動産などの評価額を合意。合意できない場合は鑑定(費用が必要))
⑷ 相続人の取得額を確定(法定相続分に従って取得額を決定。特別受益や寄与分があれば修正。)
⑸ 遺産の分割方法を確定(現物で分ける。現物を分けて差額を金員で調整。現物を売却して金員で分けるなど。)

(ご相談時にお持ちいただくとよい資料)
ア 遺言書があれば遺言書のコピー
イ 戸籍謄本(被相続人が生まれてからの死亡までの戸籍謄本)
ウ 被相続人の不動産の所有を明らかにする固定資産評価証明書など
エ 預金の額を明らかにする残高証明書、預金通帳
オ 被相続人が金融機関等から受け取った封書・ハガキ
カ 被相続人が生前にした金銭消費貸借契約書等の契約書
キ 保険証書など



4 遺産分割、遺留分、遺言書などの問題でお悩みの方へ

「うち家族は仲良しなので揉めないだろう」と思っていた。

相続が発生すると深刻なトラブルに発展することが多くあります。


親族間での揉め事は精神的にも辛いものです。


私は、法律問題だけではなく依頼者様の感情にも配慮して、よりよい解決を目指しています。

当では「遺産分割」、「遺留分」、「遺言書」でお困りの方の初回法律相談は1時間まで無料としております。


5 このようなご相談はありませんか?

当事務所では以下のような相談を継続的に受け付けております。


■不動産の評価額が決まらず遺産の分け方が決まらない


■海外に居住しているが日本で相続が発生して困っている


■事業の跡継ぎであり他の相続人には預金で満足してもらいたい


■遺産分割協議書の内容が平等ではない


■自筆の遺言書が出てきたが故人から聞いていた内容と全く異なる


6 当事務所の解決実績

⑴ 同居の相続人が自宅の確保にこだわったが法定相続分を確保した事案 


⑵ 海外居住者の方の代理人となり遺産分割調停を成立させ、不動産の売却までトータルでサポートした事案


⑶ 知的障害を持つ子供の「親亡き後」を考えた遺言を作成した事案


⑷ 認知症を患っていた遺言書の無効を求めて訴えを提起した事案


7 遺産分割で弁護士に依頼するメリット

遺産分割調停においては、家庭裁判所において裁判官・調停委員の関与の下で、話し合いが進められることになります。


弁護士を代理人として選任すれば、依頼者様は出席しなくてもよくなります。

他の相続人の方と鉢合わせるということは、基本的にはありません。

精神的な負担が少なくなることもメリットです。


弁護士が、法律および判例の考え方に沿って、依頼者様の意向にできる限り反映した形で交渉します。

裁判官や調停委員に対して、意向を正確に伝えることができることもメリットです。


相手方の主張に対し、弁護士が重要度に応じて適切に反論することができます。

スムーズに調停が進行するこもメリットです。


私は、法律が認めている「あなたの権利」を実現できるよう尽力いたします。





8 他の士業者との連携

相続税については税理士、相続登記については司法書士、許認可に詳しい行政書士など、


事案に応じて適切な専門家をご紹介することも可能です。


9 まずは面談して弁護士との相性を確認してください

当事務所では「遺産分割」・「遺留分」・「遺言書」でお困りの方の初回法律相談は1時間まで無料としております。


相談したからといって必ず依頼しなければならないわけではありません。


今後の方針を決めるためにも、一度ご相談いただき判断の材料にしてください。


Eメール又はお電話でお問い合わせいただき、法律相談を希望する旨、ご連絡いただければ幸いです。


事務所詳細

事務所名

飯田橋法律事務所

弁護士

中野雅也

事務所住所

〒162-0822

東京都新宿区下宮比町2−28飯田橋ハイタウン317


最寄り駅:飯田橋駅 JR飯田橋東口から徒歩5分 地下鉄飯田橋駅B1出口から徒歩3分

建物は目白通りに面しています。

電話番号

03-5946-8070

Email

営業時間

平日 10:30〜21:00

土日祝日のご相談も対応できます(要事前予約)

※電話相談につきましては、5分程簡単に内容をお伺いし、面談が必要となりましたら面談相談のご案内させていただきます。

代表弁護士経歴

2010.12 大江忠・田中豊法律事務所入所

2017.04 全国銀行協会あっせん委員会事務局付弁護士 就任

2020.07 飯田橋法律事務所開設

著書及び論文

「判例でみる音楽著作権訴訟の論点80講」(日本評論社、2019年)(共著)

「遺産分割実務マニュアル(第4版)」(ぎょうせい、2021年2月)(共著)

「離婚・離縁事件実務マニュアル(第4版)」(ぎょうせい、2022年2月)(共著)

https://www.nakanobengoshi.com/post/isan-manual




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