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  • 執筆者の写真弁護士 中野 雅也

【実家/マンションを分けるなら】 飯田橋法律事務所

更新日:2023年8月30日

遺言書・不動産等、相続の問題はお任せください】

私 中野は、弁護士歴12年のキャリアにおいて、複雑な相続問題の解決に力を尽くして参りました。

例えば、近年増加する認知症などにより故人の作成した遺言書の有効性を争う事案や、遺言書がなく土地・建物・マンションなどの複数の不動産が絡む相続問題などです。

また、司法書士、税理士、不動産会社などの専門家と提携しておりますので、不動産の評価額の算出から、相続登記・相続税申告等、スムーズな一括サポートが可能です。



1 - 相続、遺産の問題は、ご自身で対応すると、遺言書や不動産評価等、重要な問題を見落としてしまう恐れがあります。


例えば、
特定の親族ばかり金銭援助を受け優遇されてきた、納得できない
押しの強い親族がいて、勝手に相続を進めようとしている
遺産分割協議書の内容に納得できないのに、書類に押印を迫られている
介護などこれまで自分が頑張ってきた分を、遺産に反映してほしい
長男が遺産を継ぐべきだと言われ、自分の正当な取り分が貰えなさそう
遺産の不動産(自宅・マンション・アパート等)の分け方で揉めている
揉めたくはないが、自分の意見をしっかり主張してもらいたい 

●「遺産の分け方に納得ができない」「自分のこれまでの頑張りを反映してほしい」など、こうした想いを抱えているのであれば、一度ご相談ください。




2 - 【遺産に不動産・自宅・マンション・アパート等が含まれる方/遺産総額が3,600万円以上のかた】もお任せを


亡くなった家族が所有・管理していた物件を独り占めしている相続人がいる


遺産総額が課税対象となる3,600万円以上と高額で、分け方で揉めている
相続財産に土地・建物があるが、誰が管理するか、誰が住むのかなどで揉めている 等

課税対象となるような総額3,600万円以上の高額な遺産や、現金と違い分割が難しい建物・土地が含まれる相続では、揉めやすい傾向があります。


弁護士に頼らず1人で対応すると、

誰が住むのか、それとも売却するのか、管理者は誰か、で揉める
マンション・アパートなどの家賃を、特定の人だけがもらっていた

など、トラブルに発展してしまう可能性が大きいです。


特に、賃貸マンションやアパートなどの物件の賃料収入は、相続人が相続分に応じて取得するのが原則です。もし、家賃収入を勝手に取得している相続人がいた場合は、法定相続分に従い、相手が多く取得した分に関して、返還を求めるような対応を行います。


家賃収入の金額や、管理会社との契約内容・管理手数料、固定資産税の負担など、さまざまな事情が絡むため、一度ご相談ください。

3 - 【無料/メール相談歓迎】初回面談相談1時間無料|判断材料のためのご面談

当事務所では、相続問題に関し、お問い合わせいただいた方につきまして、初回の面談相談は1時間まで無料としております。

相続では、遺言書が法律上有効かどうか、相続人の特定・相続財産の調査(マンション・アパート等収益物件の賃料の把握等含む)など、正当な取り分を主張するために、精査すべき問題が多岐に渡ります。

実際に弁護士が資料を拝見しながら、ご相談者様に対し、正確にアドバイスいたしますので、お気軽にお問い合わせください。

また相続問題は、長期化しやすいため、ご契約前に、本当にこの弁護士が信頼できるかどうかこの弁護士がどんな考えを持ち、どのような解決を目指すのか相性や契約内容も含め、しっかりと見極めることが大切です。

私は、ご相談者にご納得いただけるよう、弁護士費用の見込み、紛争解決手続(交渉や調停・訴訟など)の選択、紛争解決までの期間、メリットやデメリットなどを、難しい言葉は使わずに、わかりやすくご説明いたします。今後の方針を決めるだけでも構いませんので、一度ご相談いただき、判断の材料としていただければと思います。


ご面談をご希望の方へ

【メール相談歓迎!】弁護士が裁判などの外出時であっても確認が取れるため、非常にスムーズです。

まずは、メールフォームからお問い合わせいただき、ご希望の面談日時を2~3つお伝えください。

4 - 他にもこうしたお悩みはお任せください

遺言書に不審な点があるので、法律上有効かどうか確認したい
相続人同士の関係が希薄なので交渉や調停を依頼したい
遺言書自体が存在せず、遺産の取り分で揉めている
不動産の評価等で意見がわかれ、協議が難航している
親の認知症対策として、財産管理について弁護士へ相談したい
遠方に居住しているが東京で相続が発生したため東京の家庭裁判所での調停につき、対応してほしい 等

その遺言書、本当に故人が作ったものですか?

遺言書では、故人が認知症等で、判断能力が低下していたことに漬け込み、自分に有利な遺言書を作成する相続人もおります。

近年、裁判例では、重度の認知症を患っていた方で施設に入っている方が作成した遺言書を無効とするケースも多くみられるようになりました。

遺言書の有効性に疑問がございましたら、一度ご相談ください。

また、故人の遺言が有効であったとしても、遺留分(自分の法定相続分)が侵害されているケースでは、法令及び判例に基づき正当な取り分を主張することができますので、お気軽にご相談ください。


5 - 「依頼してよかった」そう言われる弁護士を目指して

時間がかかることもある相続問題の解決に向けて、重要なのは、弁護士と依頼者がしっかりと信頼し合い、一緒に解決へ向けて進んでいくことです。

解決までの道筋で、あなたに合わない弁護士を選んでしまうと、また別の弁護士を探し、最初から交渉や調停を進めなければなりません。

私は、ご依頼者の方にとって、「この弁護士に依頼したい」「依頼してよかった」と思っていただけるような、対応を心掛けています。

難しい法律用語は使いません。リスクやデメリットも隠さずお伝えします。お互いの信頼関係を大切に、二人三脚で事件解決に取り組みたいからです。

ぜひ一度ご相談ください。最善の解決に向けて、力を尽くします。



問い合わせ先

事務所名

飯田橋法律事務所

弁護士

中野雅也

事務所住所

〒162-0822 東京都新宿区下宮比町2−28飯田橋ハイタウン317

電話番号

03-5946-8070

email

営業時間

平日 10:30〜21:00

土日祝日のご相談も対応できます(要事前予約)

※電話相談につきましては、5分程簡単に内容をお伺いし、面談が必要となりましたら面談相談のご案内させていただきます。

代表弁護士

経歴

2010.12 大江忠・田中豊法律事務所入所

2017.04 全国銀行協会あっせん委員会事務局付弁護士 就任

2020.07 飯田橋法律事務所開設

著書及び

論文名

「判例でみる音楽著作権訴訟の論点80講」(日本評論社、2019年)(共著) 「遺産分割実務マニュアル(第4版)」(ぎょうせい、2021年2月)(共著) 「離婚・離縁事件実務マニュアル(第4版)」(ぎょうせい、2022年2月)(共著)

https://www.nakanobengoshi.com/post/isan-manual


※遺産分割、離婚、著作権などの問題に対応しております。


お問い合わせの際は、メールに事案の概要、相談希望日時を記入いただけるとスムーズです。


JR飯田橋駅東口から徒歩5分、地下鉄飯田橋駅B1出口から徒歩3分です。


神楽坂駅、九段下駅、後楽園駅、江戸川橋駅、水道橋駅、牛込神楽坂駅、春日駅も、徒歩圏内です。

事務所の建物のエントランスは目白通りに面しております




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