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飯田橋法律事務所

代表弁護士 中野雅也

リーガルサービスをもっと身近に。

依頼者に寄り添った弁護活動を。

Zoomを使用した法律相談にも対応しています。

弁護士中野雅也

弁護士から一言

 

本サイトを訪問くださいましてありがとうございます。弁護士の中野雅也と申します。

私は、12年間の弁護士業務において、企業間の民事商事関係の訴訟、調停及びADRを中心として、専門性の高い紛争を数多く扱ってきました。また、個人の方が遭遇する身近な法律問題(賃貸借、貸金、遺言及び相続等)に関しても多くの案件の紛争解決に尽力してきました。民事訴訟、家事事件、企業法律顧問等の経験を活かし、新宿区、文京区、千代田区、豊島区、北区といった地域に根差した事務所として活動しています。


私は、法律相談においては、相談者様が笑顔で帰れるように気を付けています。法律相談や事件処理において、依頼者の置かれた立場につき、しっかりとお話をお聞きし、よく理解することが何よりも重要です。どのような事件や案件においても、それぞれ違った個性や利益状況があります。依頼者と真摯に向き合い、丁寧に方針を確認しつつ進めることが、紛争解決の第一歩であると考えています。

弁護士業務は、攻めるべきは攻め、守るべきは守るという「矛と盾」の役割があると考えています。依頼者に寄り添い、個別的かつ具体的なリーガルサービスを提供しています。悩む前にどうぞお気軽にご相談ください。

おかげさまで、飯田橋、神楽坂、九段下、後楽園、江戸川橋、水道橋、牛込神楽坂、春日に所在する近隣の事業者様・個人の皆様からお問い合わせをいただいております。

​略歴等

​​略歴

昭和58年1月   愛知県名古屋市生まれ

平成21年9月   司法試験合格

平成21年11月 最高裁判所司法研修所入所(63期)

平成22年12月 弁護士登録、東京弁護士会、

           登録番号42736

           大江忠・田中豊法律事務所入所

令和2年7月    飯田橋法律事務所 設立

対外活動

一般社団法人全国銀行協会あっせん委員会事務局付

(平成29年4月~現任)

※3年間で60件程度の金融商品の販売等に関する事件の調査をしました。

判例集に登載された事件など(田中豊弁護士との共同受任)

 東京地判平成28年3月25日判時2322号122頁(著作権侵害差止等請求、ライブハウス事件第一審)

 知財高判平成28年12月8日裁判所HP(著作権侵害差止等請求、ライブハウス事件控訴審)

 同知財高判は、小泉直樹他編「著作権判例百選(第6版)」(有斐閣、2019年3月)の86事件として掲載されています。

​ 音楽教室事件第一審(東京地判令和2年2月28日判例集未登載、被告代理人)。

 著作権に関するご相談に対応しています。

著書

「判例でみる音楽著作権訴訟の論点80講」

(日本評論社、2019年)(共著)

「遺産分割実務マニュアル(第4版)」

(ぎょうせい、2021年2月)(共著)

「離婚・離縁事件実務マニュアル(第4版)」

(ぎょうせい、2022年2月)(共著)

​遺産分割、離婚に関するご相談に対応しています。

重点取扱業務

​個人様向けサービス

家族の時間

1 遺言書(自筆証書遺言、公正証書遺言)の作成

遺言書の作成は「終活」そのものです。法定相続人の確認→保有財産の把握が「終活」の第一歩です。

弁護士が、不動産・預貯金・金融商品等を財産の一覧表(財産目録)の作成からサポートして進めます。

あなたの意志に沿った形で、誰に何を承継させるのが好ましいのかを検討します。

遺言書を残しておくことで相続人間の争いを未然に防止するとともに、あなたの意志を適切に実現させることができます。相続人の方々のご負担の軽減・遺言内容の実現のため、遺言書において弁護士を遺言執行者に選任することができますので、相続が生じた場合、財産の分配や財産の名義変更手続をスムーズに進めることができます。

 

遺言を作成しておく必要が高いのは次のような方です。

・子供がいない夫婦の方(親や兄弟姉妹(おいめい)に相続させるのではなく夫婦の一方に相続させたい方)

・子供が多く子供の仲があまりよくない方(財産が不動産のみであると死亡後に相続争いが生じる可能性が高い)

・長男の妻などの相続人以外の人にも財産を残してあげたい。

・事業を営んでおり会社の株式が分散する可能性がある(跡継ぎに株式を他の相続人には他の財産を分けるなど)

・子供が障害を持っており死んだ後のことが心配である。

2 遺産分割協議、調停

弁護士を代理人として協議や調停を進めることで自らの法定相続分に応じた遺産を適切に獲得するという目標に向かって行動できます。

相続人の間で遺産の分け方で深刻な対立があり話し合いが進展しない場合などに弁護士が依頼者の代理人として協議や調停を進めます。相続人の間で話し合いをするのは心情的にも辛いことがあります。弁護士があなたの代わりに交渉し、法律が認める権利を実現することに注力します。

遺産に不動産しかなく預金はほとんどないような場合、不動産をどのようにして公平に分けることができるのかという問題が生じ、相続人間で全く話が進まないという事例も散見されますが、弁護士に依頼することにより紛争の解決に向けて一歩一歩着実に進めていくことができます。

遺産分割において代理人を選任する必要が高いのは次のような方です。

・事業の跡継ぎであり株式や不動産を取得して他の相続人には預金で満足してもらいたい。

・不動産の評価額が決まらず遺産の分け方が決まらない。

・収益不動産の賃料を独り占めされている。

・自分は遠方や海外に居住しており話し合いにうまく参加できない。

・遺産分割協議書に実印を押してほしいと懇願されているが内容に納得がいかない。

​・自筆の遺言書が出てきたが故人から聞いていた内容と全く異なる。

・他の相続人が開示してきた遺産目録に漏れや落ちがある。

・遺留分の請求をしたい、又は、遺留分の請求がされて困っている。

【遺産分割、遺留分、遺言書などの問題でお悩みの方へ】はこちらのご案内をクリックください。

3 取扱業務

借地・借家(賃料請求、明渡請求、解除合意書の作成等)

賃借人から賃料の減額の要請を受けた。賃借人に賃料増額の請求をしたい。

賃借人が賃料を延滞させており出て行ってほしい。

賃借人との間で賃貸借契約の条件で合意ができない。

収益物件の建物を火災保険を使用して修繕できないか。

テナントで水漏れ事故が発生したが損害保険を使用できないか。

金銭貸借(保証を含む。)など

知人の会社に貸付けをしたが返金がないので交渉や裁判手続を利用して回収したい。

公正証書を作成して間違いなく金銭を回収したい。

離婚、婚姻費用、養育費、財産分与及び不貞(不倫)慰謝料請求など

不倫慰謝料(不倫慰謝料)を請求したいが証拠は足りているか。

不倫慰謝料(不倫慰謝料)を内容証明郵便で請求されたが相場がわからず困っている。

夫が生活費を入れない・不倫をしたので離婚をしたいが話し合いにならず困っている。

夫と離婚をして離婚に伴う財産分与の話をしているが話し合いにならず困っている。

債権保全・債権回収​

​業務委託契約に基づき委託料を請求したが支払ってもらえないので請求書を送りたい。

業務委託契約の内容をチェックしてほしい。

名誉毀損

情報サイトに自分の情報が掲載されているが事実無根で困っている。

著作権

自分が創作した記事が情報サイトにそのまま転載されており困っている。

 

エンタテインメント法(作家と出版社などとの契約、契約締結交渉、契約解消)

音楽事務所からの業務委託を受けて楽曲を制作して提供しているが自作曲に関する権利関係がよくわからない。

音楽事務所との間で契約書の提示を受けたが権利関係に関する条項の意味がよくわからない。

 

労働事件(労働者側、解雇、退職代行)​

会社から解雇通知書を受け取ったが解雇された理由がわからず納得できない(労働審判、訴訟)。

会社に対して辞職すると伝えたが後任が入るまでといって取り合ってもらえない(退職代行)。

残業が月80時間を超えており精神的に辛いので会社と交渉してスムーズに退職したい(退職代行)。

​取締役に就任したがオーナーともめてしまいスムーズに取締役を退任したい(退任代行)。

【解雇通知を受け取った方へ(労働相談)】はこちらのご案内をクリックください。

遺産分割でお悩みの方の初回法律相談(1時間程度)は無料でご対応します。

夜間相談(午後6時30分~午後10時。要予約)も受け付けております。

内容証明郵便を受け取った等の急を要する案件のご相談等にご利用ください。

​法人様向けサービス

ビジネスミーティング

1 契約締結交渉、民事訴訟、調停及びADRの対応

⑴ 債権回収業務

貸金債権、売買代金債権、請負代金債権、未払賃料、譲り受け債権、示談金の債権回収等。事案に応じて、交渉(内容証明の発送)、ADR、民事調停、民事保全、民事訴訟を活用した債権回収を行います。スピード感をもって対応いたします。

⑵ 中小企業の経営権争いなど

中小企業の経営権争いから生じる紛争を各種取り扱っています。株式の分散を避けるためのご相談、譲渡制限株式の取得・売却に関する契約書の作成、会社への譲渡承認請求等の手続に対応しています。

・会社設立時に友人の会社の株式を取得したが株式を換価できないか。

・会社の業務に関与していないのに取締役に就任しており辞任して取締役を抜けたい。

会社と役員との間での損害賠償請求にも対応しております。取締役の会社に対する請求(役員報酬の未払による報酬請求、中途解任による報酬相当額の損害賠償請求)、会社の取締役に対する請求(任務懈怠に基づく損害賠償請求)など。

・勧誘を受けて取締役に就任して業務をしてきたのに中途で解任されてしまったので期間満了までの報酬相当額を請求できないか。

・会社の取締役を辞任したがその後に業務に問題があったとして損害賠償請求をされている。又は、損害賠償請求をしたい。

・会社の取締役が競業他社を設立して従業員の引抜きを企てている。

・親会社から株式を買い取って独立した経営をしていきたい。

3 取扱業務

紛争が生じる前に法務・労務の観点から対応をいたします。

会社法(株主総会、取締役会その他会社経営一般、議事録の作成)

・重要な財産を処分するに当たって取締役会議事録を作成したが適切な表現になっているかチェックしてほしい。

・漫然と同じ書式で株主総会議事録を作成しているが問題がないかチェックしてほしい。

M&A、事業譲渡、事業承継、契約法・商取引

・創業者一族から株式を買い取ることにしたが提示された契約書の内容に疑義があるのでチェックしてほしい。

・取引先との間で取引基本契約書を交わしているが長年にわたって見直しをしていないので大丈夫だろうか。

不正競争防止法、著作権法、エンタテインメント法(著作権者との契約関係等)、

・競業他社が自社の信用を毀損するような情報をサイトに掲載しており削除を求めたい。

・著作権を譲渡する契約をするが相手方が提示してきた契約書に不明点があり是正を求めたい。

・著作権利用許諾契約で定めた範囲を超えて著作物を利用している取引先に是正を求めたい。

労働事件(使用者側:労務管理、従業員の懲戒解雇、整理解雇等)

​・労働審判の申立てを受けた。

・中途採用した労働者の試用期間を延長したいが就業規則の定めとの関係で問題はないか。

・労働者との間でリスクの少ない退職合意書を交わしたい。

・労働者が様々な問題を引き起こしたが解雇してもよいのか。

・労働者が業務に関連して横領事件を起こしたので返金を求めたい。

・労働者に対して業務命令を出したが就業規則上の根拠があるのかを聞かれて困っている。

・いわゆる職業別組合から団体交渉の申入れを受けたが初めての経験であり対応に苦慮している。

​1 法律顧問契約、以下の⑴~⑶が基本的なサービス内容に含まれています。

⑴ 弁護士に継続的に法律相談ができます

気軽に弁護士にアクセスできる環境を整えることで、無駄な労力を少なくして本業に専念することができることが最大のメリットです。一度のアドバイスで不必要な支出や労力が抑えられることも多くあります。

顧問契約は、月額3万円からのプランを設けています。基本プランは5万円です。Eメール、携帯電話及びビデオチャット等により即時に連絡を取り合うことができます。自社のホームページに顧問弁護士の表示をさせたい等のご相談も可能です。通常は1年間の契約ですが個別的な案件が収束する期間だけの契約としたい等のご希望をお聞かせください。

⑵ 契約書のリーガルチェックもお任せください

相手方が示した契約書にそのまま押印をしていませんか。日常的に発生する契約書の取り交わしにおいて不利な条項等を修正します。それだけではなく契約書の締結交渉等のバックアップ等のサービスを提供します。

契約書の作成時にきちんと御社の立場を明らかにすることで御社の利益の最大化を図ることができます。業務委託契約書、取引基本契約書、賃貸借契約書、出資(株式の発行等)契約書、株式譲渡契約書、秘密保持契約書、ウェブサービス利用規約、著作権譲渡契約書、著作物利用許諾契約書等の日常的に発生する契約書のチェックをいたします。

相手方の提示した契約書の修正を依頼したい等の単発的なご依頼もお任せください。

⑶ 交渉等のバックアップもお任せください

企業活動を進めていくなかで、経営者様には、契約書の条項の読み方・解釈、債権回収が必要になる未収金の発生等々の問題が生じ、スピード感のある判断を求められます。そのような場合、顧問弁護士に相談することで自信をもって対応することができます。法的な根拠に基づく合理的な対応を取ることが必須です。訴訟を見据えた対応ができるのは、訴訟に精通した弁護士だけです。

【法律顧問月額プラン】のサービス内容の詳細はこちらをクリックください。

企業経営者様の初回法律相談(1時間程度)は無料でご対応します。

夜間相談(要予約)も受け付けております。

内容証明郵便や訴状を受け取った等の急を要する場合にご利用ください。​

ご連絡の上で法律相談をご予約ください

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飯田橋法律事務所      

代表 ​弁護士 中 野 雅 也

 

〒162-0822

東京都新宿区下宮比町2−28 飯田橋ハイタウン317

TEL 03-5946-8070 FAX 03-5946-8071

Email nakano@iidabashi-law-office.com

桜並木

営業時間

月から金まで 10:30~21:00

土、日、祝日 休業

​※営業時間外の法律相談も可能な限りご調整しますのでお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせフォームからご連絡ください。

JR飯田橋駅東口から徒歩4分、地下鉄飯田橋駅B1出口から徒歩3分です。

事務所の建物のエントランスは目白通りに面しております。

事務所の建物の地下にパーキング(30分250円)がございます。

​飯田橋ハイタウン駐車場(https://www.s-park.jp/map/28416

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